規約
株式会社PJnews パブリック・ジャーナリスト規約
第1条 (規約の適用)
1. このPJニュース パブリック・ジャーナリスト規約 (以下、「本規約」という。)は、「インターネット空間でのパブリック・ジャーナリズム活動の実現と発展」を目指すために登録したパブリック・ジャーナリスト(以下、「パブリック・ジャーナリスト」という。)と、PJニュースを運営する株式会社PJnews(以下、「PJ会社」という。)がそれぞれの遵守すべきルールと役割を定めるものである。
2. PJ会社が、パブリック・ジャーナリストに対して発する第3条所定の通知は本規約の一部を構成するものとする。
第2条 (規約の変更)
1. PJ会社は、パブリック・ジャーナリストの了解を得ることなくこの規約を変更することがある。この場合に、遵守すべきルールと役割は、変更後の規約によるものとする。
2. 変更後の規約は、PJ会社が別途定める方法により開示又は次条の通知を発信した時点のいずかれ早い時点よりその効力を生じるものとする。
第3条 (PJ会社からの通知)
1. PJ会社は、PJ会社が適当と判断する方法により、パブリック・ジャーナリストに対し、随時必要な事項を通知する。
2. 前項の通知は、PJ会社が当該通知を発信した時点より効力を発するものとする。
第4条(パブリック・ジャーナリスト)
1.パブリック・ジャーナリストとは、この規約に基づいて登録研修を修了し、パブリック・ジャーナリスト登録したものをいう。
2.パブリック・ジャーナリストは、個別のID(識別符号)とパスワードを定めなければならない。
3.パブリック・ジャーナリストは、実名又はペンネームで記事若しくは写真記事の出稿を行うこととする。ただし、ペンネームの使用は特別な事情があり、PJ会社が妥当と認めた者に限る。
第5条(PJ会社の理念・目的と編集方針)
1.インターネット空間で市民が市民による市民のためのジャーナリズム、すなわちパブリック・ジャーナリズムという報道・言論活動を、パブリック・ジャーナリストと共に創生させ、活性化させ、発展させることにより異質な他者との対話を促し、時間、空間、政治、経済、社会、文化、思想、人種、性別、障害、年齢などに起因し、表現の自由を妨げるさまざまな制約を乗り越え、民主主義・自由主義の発展に寄与することをPJ会社の理念・目的とする。
2.PJ会社の理念・目的を追求するための多種多様な報道・言論を市民社会に最大限提供することに最高度の努力を払うことを編集方針とする。とりわけ、地域社会の活性化情報、自然災害時の生活情報、そしてメディア批評の3つを積極的に提供することを基本的な編集方針とする。
第6条(パブリック・ジャーナリストのコード) パブリック・ジャーナリストは、PJニュース・パブリック・ジャーナリスト・コード(以下、「本コード」という。)を遵守しなければならない。本コードは以下の通り。
(1)(取材報道の自由と責任)
取材報道の自由は基本的人権であり、パブリック・ジャーナリストは報道(ニュース)・論評(オピニオン)の完全な自由を有する。パブリック・ジャーナリストの取材報道はパブリックな事柄を主に対象とし、過度にプライベートな事柄に対象を向けられてはならない。又、パブリック・ジャーナリストは独立した個人としてのジャーナリストであり、その取材報道のすべてに関する責任を負う。それだけに、取材報道にあたっては重い責任を自覚し、公共の利益を害することのないよう、十分に配慮しなければならない。
(2)(取材報道の正確性とフェア精神)
パブリック・ジャーナリストの任務は真実の追求である。取材報道は、ある事柄への客観的な検証過程の規律に支えられ、正確かつフェア精神に則ってなされなければならない。又、パブリック・ジャーナリストの行う論評は自らの立場を明らかにし、主張・所信を貫かねばならない。
(3)(パブリック・ジャーナリストとしての独立と寛容)
パブリック・ジャーナリストは公正な言論のために独立不羈を貫く。あらゆる勢力からの干渉を排するとともに、市民的な権利と幸福を侵すさまざまな権力に利用されぬよう、プロフェッショナルな批判的態度を堅持しなければならない。他方、パブリック・ジャーナリストは、自らの思いに反する意見であっても、正確で公共性を帯び、かつ言論空間の活性化を可能にする言論には、意識的にそれを取り上げる努力を払わねばならない。
(4)(パブリック・ジャーナリストとしての人権の尊重)
パブリック・ジャーナリストは人間の尊厳に最高の敬意を払い、個人の名誉を重んじプライバシーに配慮する。誤報道や正当な理由もなく名誉を傷つけたと判断したときは、すみやかに謝罪・訂正する。又、自らの記事に対して、常に賛成・反論等の対話の機会を提供する。
(5)(パブリック・ジャーナリストとしての品格と節度)
インターネット空間での公共的、文化的使命を果たすべきパブリック・ジャーナリストは、いかなる状況下においても、そのメディア表現には品格を保つことが必要である。したがって、他人の誹謗・中傷などは一切行わない。又、社会的に批判にさらされている人々らに対しても節度と良識をもって接する。
(6)(パブリック・ジャーナリスト個人の責任)
取材報道は、パブリック・ジャーナリスト個人の責任で行う。パブリック・ジャーナリストは、身分を明らかにし、取材許可を得るなど正当な取材方法で情報収集と適切な事実確認を行う。PJ会社に登録するパブリック・ジャーナリストとして得た情報は、PJ会社に限らず報道以外に利用することはしない。又、盗作・無断転載・剽窃など著作権侵害は一切行わない。名誉毀損・人権侵害に当たる、若しくは差別的、品格を欠くメディア表現はしない。取材対象から金品を受けることなど不当行為はしない。
第7条(その他の遵守事項)
パブリック・ジャーナリストは、本コードのほか、以下のことを遵守しなければならない。
(1)他人のID、パスワードを使わないこと。
(2)PJ会社の記事を無断転載しないこと。
(3)ウィルスプログラムの送付、営利的広告活動などPJ会社の運営を故意に邪魔する行為をしないこと。
(4)パブリック・ジャーナリストはあくまでも個人のフリーランス・ジャーナリストであり、又、PJ会社はパブリック・ジャーナリストの取材報道に関する事項の責任を一切負わない。したがって、取材活動にあたっては、特段許可を得たパブリック・ジャーナリスト以外はPJ会社の肩書きで行わないこと。
(5)6ヶ月間に最低3本の記事(写真)投稿、もしくは、1回のPJ会社が主催する会合への参加があること。
第8条(パブリック・ジャーナリストの登録)
1.パブリック・ジャーナリストの活動はインターネット空間上でのジャーナリズム活動であり、第5条所定のPJ会社の理念・目的と編集方針に賛同し、かつ、インターネット上で一定の研修を受講し、修了したものであれば登録できる。
2.パブリック・ジャーナリストの登録は、PJ会社が定めた要項に従って行う。
3.登録にあたっては、この規約に同意するとともに、所定のパブリック・ジャーナリスト登録研修答案をPJ会社に提出しなければならない。虚偽の個人情報で登録することはできない。
4.パブリック・ジャーナリストは、登録した個人情報の内容に変更がある場合には、速やかに変更の手続きをとらなければならない。
第9条(パブリック・ジャーナリストのプロフィール紹介)
1.パブリック・ジャーナリストは、ライブドア・ニュースのプロフィール欄に自らのプロフィールを紹介することができる。
2.パブリック・ジャーナリストが登録の際に記入した個人情報は、前項の規定に基づいて自ら公開する情報以外は非公開とする。
第10条(編集部)
1.PJ会社の編集権は、PJ会社内の編集部が保有する。PJ編集部員は原則、PJ社の社員とする。
2.PJ会社は指名したパブリック・ジャーナリストを編集部員に加えることができる。
3.編集部は、パブリック・ジャーナリストから送られた原稿について、PJ会社の目的や編集方針、規約と照らし合わせてニュースの価値判断をし、掲載、不掲載を決める。
4.編集部は、パブリック・ジャーナリストの記事について、よりわかりやすい表現にするための添削など編集作業をすることができる。その際、パブリック・ジャーナリストとできる限り協議することとする。
5.編集部は、編集作業のほか、パブリック・ジャーナリストや読者の情報をもとに独自の取材活動をする。
第11条(支局長)
1.PJ会社はパブリック・ジャーナリストの中でPJ会社に貢献してきたものを合意のうえで、原則各都道府県単位でパブリック・ジャーナリストを代表する支局長に指名することができる。
2.支局長はパブリック・ジャーナリズムとPJニュースの発展のため、PJ会社のエージェントとして活動することができる。
3.支局長の任期、報酬、責任範囲等はPJ会社がこれを別途定める。
第12条(著作権)
記事・写真の著作権は、パブリック・ジャーナリストがPJ会社に出稿したが、PJ会社のWebサイト上に未掲載なものについてはパブリック・ジャーナリストが所有し、一方、PJ会社のWebサイト上に掲載された記事については、PJ会社とパブリック・ジャーナリストの共有とする。また、パブリック・ジャーナリストがPJ会社のWebサイト上に掲載された記事・写真を用いて商用の著作物を作成する場合は、事前に必ず編集部の承諾を得るものとする。
第13条(原稿料・報酬)
1.原稿料は、編集部が定める月間賞により株式会社ライブドアが発行するポイントで清算する。
2.PJ会社がパブリック・ジャーナリストの中から指名した支局長の報酬は月間の定額を株式会社ライブドアが発行するポイントで清算する。
第14条(登録の取り消し)
1.パブリック・ジャーナリストは、本人の意思によりパブリック・ジャーナリストの登録を取り消すことができる。
2.編集部は、パブリック・ジャーナリストがこの規約に違反した場合、パブリック・ジャーナリストの登録を取り消すことができる。
第15条(免責事項)
1. PJ会社は、パブリック・ジャーナリストが取材、編集等を通じて被った損害又は損失などについては、一切の責任を負わないものとする。
2. PJ会社は、パブリック・ジャーナリストが取材活動等によって、第三者に対して損害を与えた場合、その一切の責任を負わないものとする。
第16条 (損害賠償の請求)
パブリック・ジャーナリストが本規約に反した行為又は不正若しくは違法に取材活動等をすることにより、PJ会社に損害を与えた場合、PJ会社は該当パブリック・ジャーナリストに対して相応の損害賠償の請求(弁護士費用を含む)を行うものとし、パブリック・ジャーナリストは速やかに賠償を行う義務を負うものとする。
第17条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とする。
第18条 (管轄裁判所)
パブリック・ジャーナリストとPJ会社は、本規約に関連する紛争について、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第19条 (附則)
平成21年4月1日制定・施行
第1条 (規約の適用)
1. このPJニュース パブリック・ジャーナリスト規約 (以下、「本規約」という。)は、「インターネット空間でのパブリック・ジャーナリズム活動の実現と発展」を目指すために登録したパブリック・ジャーナリスト(以下、「パブリック・ジャーナリスト」という。)と、PJニュースを運営する株式会社PJnews(以下、「PJ会社」という。)がそれぞれの遵守すべきルールと役割を定めるものである。
2. PJ会社が、パブリック・ジャーナリストに対して発する第3条所定の通知は本規約の一部を構成するものとする。
第2条 (規約の変更)
1. PJ会社は、パブリック・ジャーナリストの了解を得ることなくこの規約を変更することがある。この場合に、遵守すべきルールと役割は、変更後の規約によるものとする。
2. 変更後の規約は、PJ会社が別途定める方法により開示又は次条の通知を発信した時点のいずかれ早い時点よりその効力を生じるものとする。
第3条 (PJ会社からの通知)
1. PJ会社は、PJ会社が適当と判断する方法により、パブリック・ジャーナリストに対し、随時必要な事項を通知する。
2. 前項の通知は、PJ会社が当該通知を発信した時点より効力を発するものとする。
第4条(パブリック・ジャーナリスト)
1.パブリック・ジャーナリストとは、この規約に基づいて登録研修を修了し、パブリック・ジャーナリスト登録したものをいう。
2.パブリック・ジャーナリストは、個別のID(識別符号)とパスワードを定めなければならない。
3.パブリック・ジャーナリストは、実名又はペンネームで記事若しくは写真記事の出稿を行うこととする。ただし、ペンネームの使用は特別な事情があり、PJ会社が妥当と認めた者に限る。
第5条(PJ会社の理念・目的と編集方針)
1.インターネット空間で市民が市民による市民のためのジャーナリズム、すなわちパブリック・ジャーナリズムという報道・言論活動を、パブリック・ジャーナリストと共に創生させ、活性化させ、発展させることにより異質な他者との対話を促し、時間、空間、政治、経済、社会、文化、思想、人種、性別、障害、年齢などに起因し、表現の自由を妨げるさまざまな制約を乗り越え、民主主義・自由主義の発展に寄与することをPJ会社の理念・目的とする。
2.PJ会社の理念・目的を追求するための多種多様な報道・言論を市民社会に最大限提供することに最高度の努力を払うことを編集方針とする。とりわけ、地域社会の活性化情報、自然災害時の生活情報、そしてメディア批評の3つを積極的に提供することを基本的な編集方針とする。
第6条(パブリック・ジャーナリストのコード) パブリック・ジャーナリストは、PJニュース・パブリック・ジャーナリスト・コード(以下、「本コード」という。)を遵守しなければならない。本コードは以下の通り。
(1)(取材報道の自由と責任)
取材報道の自由は基本的人権であり、パブリック・ジャーナリストは報道(ニュース)・論評(オピニオン)の完全な自由を有する。パブリック・ジャーナリストの取材報道はパブリックな事柄を主に対象とし、過度にプライベートな事柄に対象を向けられてはならない。又、パブリック・ジャーナリストは独立した個人としてのジャーナリストであり、その取材報道のすべてに関する責任を負う。それだけに、取材報道にあたっては重い責任を自覚し、公共の利益を害することのないよう、十分に配慮しなければならない。
(2)(取材報道の正確性とフェア精神)
パブリック・ジャーナリストの任務は真実の追求である。取材報道は、ある事柄への客観的な検証過程の規律に支えられ、正確かつフェア精神に則ってなされなければならない。又、パブリック・ジャーナリストの行う論評は自らの立場を明らかにし、主張・所信を貫かねばならない。
(3)(パブリック・ジャーナリストとしての独立と寛容)
パブリック・ジャーナリストは公正な言論のために独立不羈を貫く。あらゆる勢力からの干渉を排するとともに、市民的な権利と幸福を侵すさまざまな権力に利用されぬよう、プロフェッショナルな批判的態度を堅持しなければならない。他方、パブリック・ジャーナリストは、自らの思いに反する意見であっても、正確で公共性を帯び、かつ言論空間の活性化を可能にする言論には、意識的にそれを取り上げる努力を払わねばならない。
(4)(パブリック・ジャーナリストとしての人権の尊重)
パブリック・ジャーナリストは人間の尊厳に最高の敬意を払い、個人の名誉を重んじプライバシーに配慮する。誤報道や正当な理由もなく名誉を傷つけたと判断したときは、すみやかに謝罪・訂正する。又、自らの記事に対して、常に賛成・反論等の対話の機会を提供する。
(5)(パブリック・ジャーナリストとしての品格と節度)
インターネット空間での公共的、文化的使命を果たすべきパブリック・ジャーナリストは、いかなる状況下においても、そのメディア表現には品格を保つことが必要である。したがって、他人の誹謗・中傷などは一切行わない。又、社会的に批判にさらされている人々らに対しても節度と良識をもって接する。
(6)(パブリック・ジャーナリスト個人の責任)
取材報道は、パブリック・ジャーナリスト個人の責任で行う。パブリック・ジャーナリストは、身分を明らかにし、取材許可を得るなど正当な取材方法で情報収集と適切な事実確認を行う。PJ会社に登録するパブリック・ジャーナリストとして得た情報は、PJ会社に限らず報道以外に利用することはしない。又、盗作・無断転載・剽窃など著作権侵害は一切行わない。名誉毀損・人権侵害に当たる、若しくは差別的、品格を欠くメディア表現はしない。取材対象から金品を受けることなど不当行為はしない。
第7条(その他の遵守事項)
パブリック・ジャーナリストは、本コードのほか、以下のことを遵守しなければならない。
(1)他人のID、パスワードを使わないこと。
(2)PJ会社の記事を無断転載しないこと。
(3)ウィルスプログラムの送付、営利的広告活動などPJ会社の運営を故意に邪魔する行為をしないこと。
(4)パブリック・ジャーナリストはあくまでも個人のフリーランス・ジャーナリストであり、又、PJ会社はパブリック・ジャーナリストの取材報道に関する事項の責任を一切負わない。したがって、取材活動にあたっては、特段許可を得たパブリック・ジャーナリスト以外はPJ会社の肩書きで行わないこと。
(5)6ヶ月間に最低3本の記事(写真)投稿、もしくは、1回のPJ会社が主催する会合への参加があること。
第8条(パブリック・ジャーナリストの登録)
1.パブリック・ジャーナリストの活動はインターネット空間上でのジャーナリズム活動であり、第5条所定のPJ会社の理念・目的と編集方針に賛同し、かつ、インターネット上で一定の研修を受講し、修了したものであれば登録できる。
2.パブリック・ジャーナリストの登録は、PJ会社が定めた要項に従って行う。
3.登録にあたっては、この規約に同意するとともに、所定のパブリック・ジャーナリスト登録研修答案をPJ会社に提出しなければならない。虚偽の個人情報で登録することはできない。
4.パブリック・ジャーナリストは、登録した個人情報の内容に変更がある場合には、速やかに変更の手続きをとらなければならない。
第9条(パブリック・ジャーナリストのプロフィール紹介)
1.パブリック・ジャーナリストは、ライブドア・ニュースのプロフィール欄に自らのプロフィールを紹介することができる。
2.パブリック・ジャーナリストが登録の際に記入した個人情報は、前項の規定に基づいて自ら公開する情報以外は非公開とする。
第10条(編集部)
1.PJ会社の編集権は、PJ会社内の編集部が保有する。PJ編集部員は原則、PJ社の社員とする。
2.PJ会社は指名したパブリック・ジャーナリストを編集部員に加えることができる。
3.編集部は、パブリック・ジャーナリストから送られた原稿について、PJ会社の目的や編集方針、規約と照らし合わせてニュースの価値判断をし、掲載、不掲載を決める。
4.編集部は、パブリック・ジャーナリストの記事について、よりわかりやすい表現にするための添削など編集作業をすることができる。その際、パブリック・ジャーナリストとできる限り協議することとする。
5.編集部は、編集作業のほか、パブリック・ジャーナリストや読者の情報をもとに独自の取材活動をする。
第11条(支局長)
1.PJ会社はパブリック・ジャーナリストの中でPJ会社に貢献してきたものを合意のうえで、原則各都道府県単位でパブリック・ジャーナリストを代表する支局長に指名することができる。
2.支局長はパブリック・ジャーナリズムとPJニュースの発展のため、PJ会社のエージェントとして活動することができる。
3.支局長の任期、報酬、責任範囲等はPJ会社がこれを別途定める。
第12条(著作権)
記事・写真の著作権は、パブリック・ジャーナリストがPJ会社に出稿したが、PJ会社のWebサイト上に未掲載なものについてはパブリック・ジャーナリストが所有し、一方、PJ会社のWebサイト上に掲載された記事については、PJ会社とパブリック・ジャーナリストの共有とする。また、パブリック・ジャーナリストがPJ会社のWebサイト上に掲載された記事・写真を用いて商用の著作物を作成する場合は、事前に必ず編集部の承諾を得るものとする。
第13条(原稿料・報酬)
1.原稿料は、編集部が定める月間賞により株式会社ライブドアが発行するポイントで清算する。
2.PJ会社がパブリック・ジャーナリストの中から指名した支局長の報酬は月間の定額を株式会社ライブドアが発行するポイントで清算する。
第14条(登録の取り消し)
1.パブリック・ジャーナリストは、本人の意思によりパブリック・ジャーナリストの登録を取り消すことができる。
2.編集部は、パブリック・ジャーナリストがこの規約に違反した場合、パブリック・ジャーナリストの登録を取り消すことができる。
第15条(免責事項)
1. PJ会社は、パブリック・ジャーナリストが取材、編集等を通じて被った損害又は損失などについては、一切の責任を負わないものとする。
2. PJ会社は、パブリック・ジャーナリストが取材活動等によって、第三者に対して損害を与えた場合、その一切の責任を負わないものとする。
第16条 (損害賠償の請求)
パブリック・ジャーナリストが本規約に反した行為又は不正若しくは違法に取材活動等をすることにより、PJ会社に損害を与えた場合、PJ会社は該当パブリック・ジャーナリストに対して相応の損害賠償の請求(弁護士費用を含む)を行うものとし、パブリック・ジャーナリストは速やかに賠償を行う義務を負うものとする。
第17条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とする。
第18条 (管轄裁判所)
パブリック・ジャーナリストとPJ会社は、本規約に関連する紛争について、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第19条 (附則)
平成21年4月1日制定・施行
