PJ: PJニュース編集部
英会話レッスンの勧誘にご注意、都が違法業者に業務一部停止命令
2010年02月19日 07:42 JST
【PJニュース 2010年2月19日】東京都は2月18日、大学生を対象に、「レッスンが自由なときに受けられる」などと事実と異なることを告げ、英会話レッスンを販売していた「フォートレス,ジャパン(山渡雄二郎代表取締役、東京都新宿区西新宿一丁目)」に対し、特定商取引法違反で6カ月間の業務一部停止を命じた。
また、「リクルート講座を受ければ、絶対に内定を取ることができる」などと将来における不確実な事実を断定的に告げていたことから、特定商取引法の規制が及ばない勧誘行為について、東京都消費生活条例に基づく、改善勧告を行った。
同社に関する消費者トラブルが都に多数寄せられていた。また、他県の営業所でも同様のトラブルが発生しており、都は消費者庁と合同で立入調査などを行い、同時に処分を行った。
被害者は最年少で18歳で65万円の被害があった。また最大の被害額は86万7000円にのぼった。
勧誘行為の手口として、1)大学や就職セミナーの会場周辺で、就職や大学生活に関するアンケートなどと告げて、連絡先を聞き出す。後日、電話で、「就職活動に役立つセミナーを無料でやっている」などと告げて、営業所に来訪させる。2)営業所では、厳しい就職環境や経済状況などの説明を行った後、英会話レッスンやリクルート講座に関しての勧誘を数日に渡り行う。「レッスンが自由なときに受けられる」などの実際と異なる説明や、リクルート講座を受ければ「絶対に内定を取ることができる」などと勧誘する。3)消費者が支払うのが困難であるなどと、断っているにも関わらず、これに応じずさらに勧誘を継続するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘している。
同社の違法行為は以下のようなものだった。時間帯やレベルによるレッスン設定や予約状況により、消費者は予約が取れず、希望に応じて受講することが困難であったにもかかわらず、消費者に対して、「レッスンが自由なときに受けられる」、「何回でも予約できて習い放題です。」などと、不実のことを告げていた。
また、「一度家に帰ってから親と相談したい」、「支払うのは大変なので、無理です」などと、消費者が帰宅したい意思や勧誘の断りの意思を表明しているのにこれに応じずさらに勧誘を継続するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。
「就職活動に役立つセミナーを無料でやっている」、「就職に関するセミナーを聞きに来ないか」などと告げ、本件語学・就職知識の役務提供の販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて、営業所に来訪させ、契約について勧誘していた。
「リクルート講座を受ければ、絶対に内定を取ることができる」などと告げ、将来における不確実な事実について、確実であるかのような断定的な説明により本件語学・就職知識の役務提供を勧誘していた。 【了】
■関連情報
PJニュースは一般市民からパブリック・ジャーナリスト(PJ:市民記者)を募り、市民主体型のジャーナリズムを目指すパブリック・メディアです。身近な話題から政治論議までニュースやオピニオンを幅広く提供しています。
PJ募集中!みなさんもPJに登録して身の丈にあったニュースや多くの人に伝えたいオピニオンをパブリックに伝えてみませんか。

