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PJ: PJニュース編集部

「ダイエットモニター」、実は健康食品の売買契約?
2010年01月05日 08:54 JST


 

【PJニュース 2010年1月5日】国民生活センターでは、ダイエットモニターに応募したところ当選したという電話があり、高額なダイエット食品を購入させられた事例を紹介し、注意を呼びかけている。

同センターに寄せられた20歳代女子学生からの相談によると、「ダイエットモニター募集」と書かれた携帯サイトの広告を見て、応募したことから始まる。半年後、突然事業者よりモニターに当選したと電話があった。モニターの方法は、

1)毎晩寝る前に2種類のサプリメントを飲む
2)昼食か夕食で、主食の代わりにダイエット食品を取り、300キロカロリーになるようおかずを取る
3)週に2、3回、ダイエット器具を脂肪が気になるところに当てる
4)2週間に1回、電話で体重などを報告し栄養士からアドバイスを受ける

というものだった。

また、栄養士への電話相談の代金とダイエット器具は無料だが、サプリメント代は必要で、34万4400円かかると言われた。断ろうとしたが、「分割にすれば月々1万円強で済むし、学生さんでもみんな習い事感覚で楽しんでいる」という担当者の言葉に乗せられ、やせたいという強い思いから契約を了承した。その際、中途解約しないよう念を押された。

後日、事業者の申込書と信販会社の契約書が届いたので、事業者に電話し担当者の指示どおりに記入した。クレジット契約書の年収欄には、実際のアルバイト収入よりもかなり多い額を記入した。返送後、約2週間で商品が届き申込書の控えを見たところ、電話で言われた金額より高い(約43万円)こと、また、分割手数料がかかることに気がついて驚いた。

ダイエットを始めた頃は事業者に報告していたが、2カ月目に担当栄養士の退職を告げられ、後任が未定だったため以後報告はしなくなった。それから3カ月経つが、事業者からの連絡は一切ない。自分は本当にダイエットモニターなのかと不信感が募ったこと、また、学生で支払いが困難なことから国民生活センターに相談した。

同センターは、契約に至った経緯を書面にして事業者に申し出、信販会社に抗弁書を提出するように相談者に助言した。勧誘・契約時の問題点は次のとおりである。

(1)購入量について
320袋入りケースを8箱、600粒入りケースを6箱、400粒入りケースを4箱も購入させた。
(2)電話勧誘の時期について
相談者がモニターに応募してから半年近くたって、相談者が成人になってから電話を入れている。
(3)セールストークについて
一生太らない、絶対に続けられるなどと勧めていた。両親など周りの人に相談しないように言い、今決めないのなら他の人に頼むと即決を迫った。結果を出してもらうので途中で解約しないようにと言っていた。
(4)書面について
記入個所を指示しただけで、それ以外の部分についての説明がなかった。書面には商品引渡期限は契約日から14日以内とあり、商品が到着した時にはクーリング・オフ期間が経過していた。
(5)モニターについて
モニター契約であるにもかかわらず、栄養士によるサポートはなかった。

ダイエットモニターとして勧誘しておきながら実際はダイエット食品の売買契約である可能性があること、学生に高額な契約をさせていること、などの問題点を信販会社に対して指摘し、本件は不実告知による取消しが可能と考えられると主張して、加盟店指導の観点から協力を要請した。

一方、事業者には問題点を指摘し、取消しを主張して全額返金を求めたところ、「そんなことは言っていない」と応じない姿勢であった。ただ、解約は受け付けているとして未開封の食品に限り返品に応じると回答してきた。しかし、それでは相談者の負担が大きく、そもそも不実告知による取消しに応じるべきと考えられることから、再度全額返金を求めた。

事業者は、取消しに応じない姿勢を変えなかったが、信販会社からの調査を受け、加盟店契約の解除をおそれたためか、相談者が開封した食品のうち半額分を支払う条件で、クレジット契約をキャンセルすると回答してきた。同センターよりこの提案を相談者に伝えたところ、早期解決を望み、事業者の提案にて合意すると回答があった。

その後、相談者が、開封した食品代の半額を分割で事業者に支払うことで合意し、信販会社より既払金が相談者に返金されたことを確認し、相談を終了した。

問題点は事業者が、無料でできるダイエットのモニターに応募した相談者に対し、「一生太らない」「絶対に続けられる」とやる気にさせた後で、学生に総額40万円を超える高額な契約をさせていた点だ。

同センターは、勧誘時の問題点を指摘し、特商法に基づき取消しに応じるべきであると主張したが、事業者は勧誘時の説明を認めなかった。一方で、信販会社が事業者に対して調査をするなどの解決に向けた動きを見せた結果、事業者も一定の譲歩案を提示してきたと思われる。

同センターは、あくまで取消しを主張し交渉を続けたが、相談者が早期解決を希望したため、事業者の提案に応じることとなった。【了】

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