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PJ: PJニュース編集部

「怪しい社債」の勧誘にちょっとまった! 元本保証はウソ
2009年11月26日 07:00 JST


国民生活センターHPより 

【PJニュース 2009年11月26日】最近、国民生活センターなどに、「発展途上国の難民を支援しているという業者から、『元本保証』と言われ自社株式転換社債を購入したが、怪しいので解約したい」といった社債の契約に関する相談が目立ち始めた。

同センターによると、相談内容の特徴は、1)金融機関等が介在せず、社債発行会社と直接契約がなされている、2)「元本保証」などの不実告知による問題勧誘、見知らぬ買取り業者からの突然の勧誘が目立つ、3)社債発行会社の実態が不明である、などが挙げられる。

こうした「怪しい社債」の契約に関して、消費者トラブルの拡大が十分に予測されることから、同センターは、特に相談件数の多い高齢者に対して注意喚起を行うこととした。

「怪しい社債」の特徴と問題点
(1)社債発行業者について
1.事業の実態を確認することが難しい
海外事業が目立ち、業者のパンフレットやHP以外に確認できる情報がなく、信用格付けもない。また、有価証券通知書などの書類が財務局に提出されておらず、投資判断をするための確認ができない。

2.連絡不能となったケースも見られる
社債の購入契約をしたものの、発行会社と連絡がとれないというケースも寄せられ始めている。

(2)金融商品としての「怪しい社債」について
1.株式転換社債であることが多い
パンフレット等に「早期の株式上場を目指す」などと謳われていたとしても、今後その社債が株式に転換され、その株式が上場されるという保証は全くない。

2.無担保の社債である
担保物件(不動産など)がないため、債務不履行の状態になった場合は全損になる可能性が高い。

(3)販売方法・勧誘の手口について
1.証券会社を介さず、発行会社が直接勧誘を行っている
証券会社を介していないため、一旦契約してしまうと転売はほぼ出来ない。また、「社債」と称しているが、実態は事業への出資を募っているだけの場合は、集団投資スキームに該当することになり、金融庁への登録が必要となる。

2.「元本保証」を謳うなどの問題勧誘が行われている
「元本保証」を謳うケースが見られるが、社債は元本が保証された金融商品ではない。このように勧誘をすることは出資法に抵触する疑いがある。

3.見知らぬ買い取り業者からの不審な勧誘を受けている
「ある投資家が高値で買いたいと言っている」といった勧誘で購買欲をあおるが、契約後には理由をつけて買い取りを引き延ばすという欺瞞(ぎまん)的なケースが目立つ。


消費者へのアドバイス
(1)見知らぬ業者、事業実態がよくわからない業者の社債は契約しない
「怪しい社債」はリスクが非常に高く、実態がない恐れも十分にある。

(2)社債買い取り業者の勧誘には絶対に耳を貸さない
社債買い取り業者の勧誘は金融商品取引法に違反している可能性が極めて高いため信用をしないこと。

(3)一人で判断せず契約する前に家族や友人に相談する
「怪しい社債」のトラブルは高齢者に多いことから、金融商品の勧誘を受け、少しでも不審に感じた場合や、よくわからない場合は、一人で判断せず、家族や周りの信頼できる人や友人に相談すること。

(4)一般的な社債の知識や情報を収集しておき、トラブルに備える
訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘やトラブルに備え、日頃から情報を収集しておくこと。

(5)消費生活センターへ相談する
「怪しい社債」の勧誘を受けたり契約をしてしまった場合は、早めに消費生活センターに相談をすること。【了】

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