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PJ: PJニュース編集部

旅行の割引会員サービス契約は大丈夫ですか? トラブル相次ぐ
2009年06月30日 06:20 JST

【PJニュース 2009年6月30日】旅行などが安くなるという会員サービスを過去に契約したことのある人が、突然、「会費が未納である」と言われ会費の支払いを求められた、といった相談が全国の消費生活センターに寄せられている。 契約から相当の時間が経っているものが多く、勧誘・販売時に問題があったと考えられるものであっても、事実確認ができないことなどを理由に交渉が進まず、消費生活センターでの解決が困難になっているケースも少なくない。また、消費者が業者から提訴されたケースもある。

国民生活センターによると、旅行などの会員サービスの相談件数は、2004年度から2008年度で1万2128件となっている。契約当事者を年代別でみると、8割以上が20歳代、30歳代で、男女別でみると男性が全体の約7割を占めている。苦情相談から問題点を見ると、以下のような状況だ。

(1)執拗な文書の送付や自宅訪問などで困惑させられる。:契約から何年も経ってから、突然、請求文書が頻繁に送付されたり、中には、消費者の自宅まで突然、「会費が未納である」として取り立てに来たというケースもみられる。

(2)会費の支払いについて、消費者の認識と業者の認識にずれがある。:相談者は、契約後長期間サービスを利用していなかったなどの事情から、自分が現在も会員であるとの自覚が乏しい。会費の不払いにより強制的に退会となったものと思っている場合もある。業者は退会手続きが取られていないことを理由に会費を請求するが、相談者は会員であると思っていないため、突然の請求に驚いてしまう。

(3)もともとの契約に問題があると考えられるケースもある。:販売目的を告げられずに呼び出されたり、実際と異なる説明をされたなど、会員サービスの販売・契約時に問題があったと思われる相談が寄せられている。

(4)契約から長期間経過しているため事実確認が困難。:会員サービスの契約から相当な時間が経っているため、契約時の状況が明らかにならないこともある。また、契約したこと自体を覚えておらず、架空請求ではないかと思う相談者も多い。実際に、会員サービスを契約した業者とは別の業者による会費請求に関する相談も寄せられている。

以上を踏まえ、国民生活センターでは以下のような消費者へのアドバイスを示している。

(1)困ったら消費生活センターへ相談する。:業者が自宅に突然会費を取り立てに来ても、その場で支払わないこと。業者の請求について身に覚えがない場合は、すぐに請求に応じないこと。会費の支払い義務については、個々のケースごとに経緯や資料を確認し、検証する必要があるので、最寄の消費生活センターへ相談すること。

(2)裁判所からの通知が届いたときは、決して無視しない。:裁判所から支払督促や訴状などが届いた場合は、決して無視しないこと。身に覚えのない請求であっても、裁判所に対して「覚えがないので支払わない」と反論しなければ、裁判所は業者側の請求を認めてしまう。裁判所からの書類が届いたら、放置せず、すぐに最寄の消費生活センターや弁護士などの専門家に相談すること。【了】

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