PJ: 葦乃原 光晴
「貴殿を解雇いたします。」さあ、どうする? =(3)生活費の確保
2008年12月23日 09:31 JST

雇用保険被保険者離職票−1と、離職票−2(撮影:葦乃原 光晴、12月18日) 
(2)のつづき。12月19日(金)に放映されたテレビ朝日の報道番組「報道ステーション」で、麻生総理がハローワーク渋谷を訪問し、パソコンの求人検索や求職相談の状況を視察する姿が放映された。総理は、契約を打ち切られて失業した元派遣社員の若い男性の相談にも応じていたが、その後の総理のコメントに失望してしまった。
総理は仕事探しにおいて、「『何かありませんか』と相談されても困る。まず、自分がどういう仕事に就きたいか決めてから相談しないといけない」という趣旨のコメントをした。しかし、現状は求職者がこの仕事をしたいと望んで応募しても、採用する側が採用してくれないのだ。
総理と男性との細かなやり取りはテレビでは分からない。男性は「六本木で働きたい」と言っていたので、わがままに思える相談を総理にしたのかもしれない。しかし、今、仕事探しをしている人には、とにかく生きるためのお金が必要な切羽詰まった人が多いはずだ。生活費が得られるなら業種や職種は問わないから仕事を紹介して欲しいという気持ちで、ハローワークの担当者に相談している人が多いだろう。総理の感覚では、政策も国民感覚とずれてしまうのではないかと危ぐする。
新聞やテレビでは、非正規労働者の多くの人が解雇され、会社の寮も追い出されて住む所が無い現状を報じている。所得水準の低い人には、国民健康保険にも入れない人が大勢いる。人が人間らしく生きていくためには、衣・食・住が欠かせないが、今の日本は、医・職・住が緊急課題だろう。
わたしは12月6日(土)付けで勤務先をリストラになった。先日、区役所で健康保険を国民健康保険に切り替えたら、介護保険料込みで保険料が1カ月当たり8500円ほど高くなった。リストラになって困っているから保険料を減免してもらえないか尋ねてみたが、世帯の収入及び資産を活用しても、保険料の支払いが困難と判断されなければ無理らしい。わたしの場合、預金残高が54万円以上あれば減免の対象外だと言われた。減免対象は生活保護を受ける水準の世帯らしい。
しかし、国民年金保険料は失業による特例免除があり、「国民年金保険料免除申請書」を市区町村役場に提出して承認されれば免除になる。申請をしないで未納にすると、受給資格期間に入らないし、年金額の計算にも算入されないが、免除だと受給資格期間に入るし、年金額の計算も免除区分によって3分の1から6分の5が算入される。わたしは、制度的に国民年金を信用していないし、少しでも生活費を確保したいので免除申請した。
雇用保険の失業給付を受けるためには、雇用保険被保険者離職票−1及び離職票−2が必要だが、これは離職後に、以前の勤務先で手続きしてくれないと手元に届かない。この手続きが遅れると受給手続きも遅れるが、解雇通知書などで離職の確認ができれば、受給手続きの仮受付をしてもらえる。仮受付をしてもらえれば受給資格決定日が遅れなくて済むので、これは意外とありがたい。
失業給付を受けられるのはありがたいが、給付される金額を以前の給料と比べれば、その少なさに愕然(がくぜん)とする。しかし、生活費が足りないからといってアルバイトをすると、その分給付が減らされるし、週20時間以上働くと就業と見なされて給付を受けられなくなる。これは、失業給付の目的が、再就職までの一定期間の生活を安定させ、安心して就職活動を行い、一日も早く仕事に就くことだからだ。
リストラになった場合、自己都合や懲戒解雇等に比べて給付される日数に配慮がある。しかしわたしは、失業給付で生活を支える状態が嫌なので、毎日のようにハローワークに通っている。あきらめたらだめだと、いつも思う。次回は、ハローワークで職業相談をしていて気付いたことを書きたい。【つづく】
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